保健通信~新型コロナウイルス感染症等について
ニュースや学校から家庭への通知書にも記載されているとおり、新型コロナウイルス感染症が5
類に移行されましたので出席停止期間等について
変更になりましたのでお知らせします。
■感染症の種類と出席停止期間
(令和5年5月8日施行)
(令和5年5月8日施行)
第1種(医師の許可があるまで=治癒するまで)
ジフテリア、ペスト、痘瘡、エボラ出血熱
クリミア、コンゴ出血熱、南米出血熱、
マールブルグ病、ラッサ熱、SARS
急性灰白髄炎、
インフルエンザ(H5N1)
中東呼吸器症候群
特定鳥インフルエンザ
特定鳥インフルエンザ
第2種
①新型コロナ・・・・・発症した後5日が経過し、か
つ症状が軽快した後1日を経過するまで
*「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し
かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。
②インフルエンザ・・・・・発症した後5日を経過し、かつ解熱後
2日を経過するまで(*発症した日を0日とする)
③麻疹(はしか)・・・・・解熱後3日を経過するまで
④風疹(3日ばしか)・・・発疹が消失するまで
⑤水痘(水ぼうそう)・・・すべての発疹がカサブタになるまで
⑥百日咳・・・・・・・・・特有の咳が消失するまでまたは5日間
の適正な抗生物質製剤による治療が終
了するまで
⑦流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・・耳下腺、顎下腺又は舌下腺
の腫脹が発現した後5日を経過し
かつ全身状態が良好になるまで
⑧咽頭結膜熱・・・・・・・主要症状が消失した後2日を経過す
⑧咽頭結膜熱・・・・・・・主要症状が消失した後2日を経過す
るまで
⑨結核・・・・・・病状により感染の恐れがないと認められるまで
⑩髄膜炎菌性髄膜炎・・・病状により学校医等において感染の恐れがな
いと認められるまで
第3種
腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、赤痢・・・・・・・治癒するまで
か医師が感染の恐れがないと認めるまで
腸チフス、パラチフス、手足口病、
流行性角結膜炎、ウイルス性肝炎
ヘルペス、帯状疱疹、感染性胃腸炎
マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症
リンゴ病、その他
●ご家庭の皆様へ
感染疑い疑いで医療機関を受診しましたら
担任に連絡してください。後日、担任から
「出席停止証明書」(*保護者記入)をもら
い、担任に提出してください。
(*医療機関名や日付の入った投薬明細書や領収
(*医療機関名や日付の入った投薬明細書や領収
書のコピー要添付)